第1条(名称)
本会は、財団法人静光会と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を島根県益田市遠田町3815番地1に置く。
    2 本会は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条(目的)
本会は、先祖を敬い供養し、家族意識の高揚を求める機会、場所を提供し、地域社会に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 墓地の建設
    (2) 墓地の管理
    (3) 祭祀に使用する物品の販売
    (4) 墓石の仲介
    (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(財産の構成)
本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1)設立当初の財産目録に記載された財産
    (2)寄付金品
    (3)財産から生じる収入
    (4)事業による収入
    (5)その他の収入
第6条(財産の種別)
本会の財産は、基本財産と運用財産の2種類とする。
    2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
        ①設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
        ②基本財産とすることを指定して寄付された財産
        ③理事会において基本財産に繰り入れを議決した財産
    3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条(財産の管理)
本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
    2 基本財産のうち現金は、銀行への定期預金とし、安全確実な方法で保管する。
第8条(基本財産の処分制限)
基本財産は、処分すること又は担保に供することができない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の理事現在数の2/3以上の議決及び評議員会の同意を経て、島根県知事の承認を得て、その一部又は全部を処分し又は担保に供することができる。
第9条(経費の支弁)
本会の経費は、財産を持って支弁する。
第10条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の理事現在数の2/3以上の議決及び評議員会の同意を経て、島根県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
    2 前項の規定にかかわらず、正当な理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を得て、予算成立の日まで前年度予算に準じ収支する事ができ、新算の収支とみなす。
第11条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算及び財産増減計算書、貸借計算書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の理事現在数の2/3以上の議決及び評議員会の同意を経て、会計年度終了の日から3ヵ月以内に島根県知事に報告しなければならない。純資産額に変更があるときは、2週間以内に登記し、謄本を添付するものとする。
第12条(長期借入金)
本会が長期資金の借入金を使用とするときは、理事会において理事現在数の2/3以上の議決及び評議員会の同意を経、島根県知事に届け出なければならない。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
    ただし、事業開始年度は、設立の日より翌年3月31日とする。
第14条(役員及び定数)
本会に、次の役員を置く。
    理 事 6人以上8人以内
    監 事 2人
    2 理事のうち、1名を理事長とする。
第15条(役員の選任等)
理事及び監事は、評議員会において選任する。
    2 理事長は、理事の互選により定める。
    3 理事及び監事は、評議員を兼務できない。
    4 理事に移動が合った場合、2週間以内に登記をし、謄本を添付して遅滞なく島根県知事に届け出る。また、監事に移動があった場合も、遅滞なく同知事に届け出るものとする。
第16条(役員の職務)
理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
    2 理事は、理事会を構成し、この寄付行為の定めるところにより、業務の議決し、執行する。また、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、合議の上、その職務を代行する。
    3 監事は、財産状況及び理事の業務執行の状況を監査する。また、これらについて、不整を発見したときは、理事会、評議員会又は島根県知事に報告すること。この場合、監事は、理事会又は評議員会を招集できる。
第17条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
    2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第18条(役員の解任)
役員が次の各号の一つに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上、理事会及び評議員会の現在数の2/3以上の決議に基づいて解任することができる。
    1 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
    2 職務上の義務違反又は役員としてふさわしくない行為かあると認められるとき。
第19条(役員報酬等)
常勤役員以外は、原則無給とするが、費用ついては弁償することができる。
第20条(理事会の構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第21条(理事会の権限)
理事会は、この寄付行為に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
第22条(理事会の種類及び開催)
理事会は、通常理事会と臨時理事会とし、理事長が招集し開催する。
    2 通常理事会は、毎年2回開催する。
    3 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
        (1)理事長が必要と認めたとき。
        (2)理事現在数の1/3以上から招集の請求があったとき。
        (3)第16条第3項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第23条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長が当たるものとする。
第24条(理事会の定足数)
理事会は、理事現在数の2/3以上の出席をもって成立する。
第25条(理事会の議決及び議事録)
理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    2 理事会の議事については、出席理事の記名、押印した議事録を作成しなければならない。
第26条(評議員)
本会に、評議員6人以上10人以内を置く。
    2 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
    3 評議員には、第17条、第18条及び第19条の規定を準用する。
第27条(評議員会)
評議員会は、評議員をもって構成し、理事長が招集する。
    2 評議員会の議長は、評議員の互選により当たる。
    3 評議員会は、この寄付行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について、審議助言する。
    4 評議員会には、第22条第3項第3号、第24条及び第25条の規定を準用する。
第28条(寄付行為の変更)
この寄付行為の変更は、理事会及び評議員会において、それぞれ現在数の3/4以上の議決の経、かつ、島根県知事の許可を得なければできない。
第29条(解散)
本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、現在数の3/4以上の議決を経て解散することができる。
第30条(残余財産の処分)
本会が解散するときに有する財産は、前条の規定を経て、かつ、島根県知事の許可を得ての、本会と類似目的を有する団体に寄付する。
第31条(事務局の設置等)
本会の事務及び会計を処理するため、事務局を置く。
    2 事務局には、事務局長及び職員を置くことができ、その任免は、理事長がする。
第32条(備え付け書類等)
事務所には、次の書類及び帳簿を備えておかねばならない。
    1 寄付行為
    2 役員、評議員及び職員の名簿及び履歴書
    3 許可書及び登記に関する書類
    4 寄付行為に定める議事録
    5 収入、支出に関する帳簿(公益法人会計基準準拠による)及び証拠書類
    6 資産、負債及び正味財産に関する帳簿書類(公益法人会計準拠による)
    7 その他必要な帳簿書類
第33条(委任)
この寄付行為に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
    附 則
        1 この寄付行為は、本会の設立許可のあった日から施行する。
        2 本会設立当初の役員は、この規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、平成18年5月31日までとする。
        3 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、設立者の定めるところによる。